労働基準法(第5章-年少者)rks5706D

★★★★★★★★● rks5706D電気機械器具の部品加工を行っているが、従業員の子弟を夏休みに毎日5時間就業させることにし、軽易な業務については中学2年生(14歳)も就業させた。これは労働基準法違反とならない。
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×不正解
 
別表第1第1号から5号までに掲げる事業以外の事業(非工業的業種及び農林水産業)に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、所轄労働基準監督署長の許可を受けて満13歳以上の児童をその者の修学時間外使用することができる
詳しく
 「非工業的業種及び農林水産業(別表第一第1号~第5号以外)」に該当するかどうかは、具体例で問われています。 ※○…該当、×…不該当

・映画の製作又は演劇の事業(平成10年、昭和54年、昭和45年)……○(第10号)
・電気機械器具の部品加工(昭和57年)……×(第1号)
・接客業(一定の安全、衛生又は福祉に有害な業務を除く)(昭和56年)……○(第14号)
・新聞配達(昭和46年)……○(第8号)
・農業(昭和45年)……○(第6号)
・小売店(昭和45年)……○(第8号)
・クリーニング業(昭和45年)……×(第1号)
・児童福祉施設(昭和45年)……○(第13号)

 rkh04BCD使用者は、満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを労働者として使用してはならないのが原則であるが、非工業的事業に係る職業で、児童の健康及び  B  に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、労働基準監督署長の許可を受けて、満  C  歳以上の児童をその  D  時間外に使用することができる。
第56条
○2 前項の規定にかかわらず、別表第一第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。

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rkh2907B使用者は、児童の年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けることを条件として、満13歳以上15歳未満の児童を使用することができる。×rkh1005A所轄労働基準監督署長の許可を受けて満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの児童を使用する場合、原則として当該児童の修学時間外に使用する必要があるが、映画の製作又は演劇の事業については、児童の修学時間中であっても、許可を受けて一定の時間以内であれば使用できる。×rks5607E年少者であっても、接客業(一定の安全、衛生又は福祉に有害な業務を除く。)に従事させることができるが、その接客業において深夜業をさせることはできない。○rks5405A満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了しない児童を、映画の製作に当たり子役として使用する場合、労働基準法上所轄労働基準監督署長の許可を受ける必要がない。×rks4710E満16歳に満たない児童を使用するときは、労働基準法上、行政官庁の許可を受けなければならない。rks4606E満15歳未満の児童でも新聞配達に使用する場合には、労働基準監督署長の許可を受ける必要はない。×rks4501ABCDE次の事業のうち、労働基準法上、満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの児童を労働者として使用することが認められないものはどれか。A農業、B小売店、C演劇の事業、Dクリーニング業、E児童福祉施設D


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