労働基準法(第5章-年少者)rkh0907A

★★ rkh0907A旅館又は飲食店については、酒席につく業務であるかどうかを問わず、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用する許可をしてはならないこととされている。
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○正解
 非工業的業種であっても、①公衆の娯楽を目的として曲馬又は軽業を行う業務、②戸々について、又は道路その他これに準ずる場所において、歌謡、遊芸その他の演技を行う業務、③旅館料理店飲食店又は娯楽場における業務、④エレベーターの運転の業務、⑤その他厚生労働大臣が別に定める業務については、所轄労働基準監督署長の児童使用の許可が与えられない
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 「旅館、料理店、飲食店又は娯楽場」については、酒席につく業務であるかどうかを問いません。

年少則第9条
 所轄労働基準監督署長は、前条各号に掲げる業務のほか、次の各号に掲げる業務については、法第56条第2項の規定による許可をしてはならない
1 公衆の娯楽を目的として曲馬又は軽業を行う業務
2 戸々について、又は道路その他これに準ずる場所において、歌謡、遊芸その他の演技を行う業務
3 旅館、料理店、飲食店又は娯楽場における業務
4 エレベーターの運転の業務
5 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が別に定める業務

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rks6205E飲食店における業務については、使用者は、労働基準監督署長の許可を受けて、満12歳以上満15歳未満の児童をその者の修学時間外に労働者として使用することができる。×


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