労働基準法(第5章-年少者)rkh2907A

★★● rkh2907A労働基準法第56条第1項は、「使用者は、児童が満15歳に達するまで、これを使用してはならない。」と定めている。
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×不正解
 
使用者は、児童満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない
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 「満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで」です。「満15歳」ではありません。平成29年において、ひっかけが出題されています。
 rkh04A使用者は、満  A  歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを労働者として使用してはならないのが原則である。
第56条
○1 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない

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rkh0106A満16歳に満たない児童は、行政官庁の許可なく使用することはできない。×


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