労働基準法(第4章-労働時間②)rks5705E

★● rks5705E甲社(動物飼育業)は、午前10時から午後3時までの間、周辺の主婦をパートタイムの労働者として使用している。本人が了承したので、休日も出勤して貰い、3割5分増しの賃金を支払うこととした。これは労働基準法上正しい。
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○正解
 使用者が、法33条(災害等又は公務のため臨時の必要がある場合)又は法36条1項(36協定)の規定により法定休日に労働させた場合には、割増賃金を支払わなければならない
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 rks51A使用者が、労働基準法第33条若しくは、第36条第1項の規定によって労働時間を延長し、若しくは  A  に労働させた場合又は午後10時から午前5時までの間において労働させた場合には、その時間又はその日の労働については、割増賃金を支払わなければならない。
第37条
 使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

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