労働基準法(第4章-労働時間②)rks5907D

★★★★★ rks5907D使用者は、就業規則で所定労働時間が1日について7時間と定められている労働者に、7時間を超え1時間余計に労働させた場合、その日については、法定の割増賃金を支払わなくとも労働基準法に違反しない。
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○正解
 所定労働時間が7時間の事業場で法定労働時間8時間まで労働させた場合、所定労働時間外の1時間については、その日については割増賃金は支払わなくてもよい。ただし、週の労働時間が法定労働時間を超えるときはその超えた時間については割増賃金の支払を要する。
詳しく
 所定労働時間が法定労働時間よりも短い場合、法定労働時間内までは、割増賃金を支払う必要はありません。平成18年、昭和45年において、ひっかけが出題されています。
(昭和23年11月4日基発1592号)
(問)
 所定労働時間が7時間にして8時間迄労働させた場合は1時間につき法第37条の割増賃金は支払わなくてもよいが時間割賃金は当然支払わなければならないものと解するが如何。

(答)
 法定労働時間内である限り所定労働時間外の1時間については、別段の定めがない場合には原則として通常の労働時間の賃金を支払わなければならない。但し、労働協約、就業規則等によって、その1時間に対し別に定められた賃金額がある場合にはその別に定められた賃金額で差支えない。

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rks5907D使用者は、就業規則で所定労働時間が1日について7時間と定められている労働者に、7時間を超え1時間余計に労働させた場合、その1時間については、法定の割増賃金を支払わなくとも労働基準法に違反しない。○rks5107A就業規則で所定労働時間が7時間30分と定められている場合には、7時間30分を超えて労働させても、法定労働時間を超えない限り、割増賃金を支払う義務はない。○rks4704A就業規則で所定労働時間が1日について7時間と定められている工場で、所定労働時間をこえて1時間余分に労働させたときは、その1時間について割増賃金を支払わなくても労働基準法に違反しない。○rks4509A毎日の所定労働時間が7時間であれば、労働者を8時間まで残業させた場合には、その1時間について、法定の割増賃金を支払う必要がある。×rih1802C就業規則で所定内労働時間が、午後10時から午前5時までと定められている企業においては、午後10時から午前6時まで労働させた場合は、労働基準法第37条の規定により、使用者は7時間分の深夜業の割増賃金を支払うのはもとより、所定内労働時間を超えて労働させた1時間分について、時間外割増賃金を支払わなければならない。×

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