選択記述・労働基準法rks51

rks51割増賃金に関する次の文中の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 使用者が、労働基準法第33条若しくは、第36条第1項の規定によって労働時間を延長し、若しくは  A  に労働させた場合又は  B  までの間において労働させた場合には、その時間又はその日の労働については、割増賃金を支払わなければならない。

 この割増賃金の基礎に算入されない賃金は、  D  等の手当のほか、  E  に支払われる賃金等である。

※Cは、法改正により削除

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A→休日(労働基準法37条1項)
B→午後10時から午前5時(労働基準法37条4項) 
D→家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当(労働基準法則21条)
E→臨時、1箇月を超える期間ごと(労働基準法則21条)
詳しく
第37条 
○1 使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が1箇月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
○4 使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
則第21条
 法第37条第5項の規定によつて、家族手当及び通勤手当のほか、次に掲げる賃金は、同条第1項及び第4項の割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。
1 別居手当
2 子女教育手当
3 住宅手当
4 臨時に支払われた賃金
5 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金

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