労働基準法(第4章-労働時間②)rks5503C

★★★ rks5503C毎週1回の法定休日のほかに国民の祝日を休日と定めている場合において、その国民の祝日に労働させたときは、その日の労働について割増賃金を支払わなければならない。
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×不正解
 
休日」とは、法35条に規定する週1回の休日(変形休日制を含む)をさし、事業場によってこの基準を上回って与えることにしている国民の祝日、会社創立記念日等は含まれない。したがって、これらの休日に出勤させるときは、それによって1週間の労働時間が40時間を超えることとなる場合等を除き、割増賃金を支払う義務はない
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 原則として、週1回の休日が確保されている場合には、その基準を上回っている休日に出勤させても割増賃金を支払う必要はありません。昭和55年、昭和52年において、ひっかけが出題されています。
(引用:コンメンタール37条)
 割増賃金を支払うべき「休日労働」とは、法35条の休日における労働である。したがって、毎週1回の法定休日のほかに、国民の祝日(その日が日曜日である場合はその翌日)、年末年始、会社の創立記念日等を休日と定めている場合に、その日に労働させても本条による割増賃金を支払う義務はない。

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rks5205C国民の祝日については、国民の祝日に関する法律の規定により、国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日とされているから、この祝日に労働させたときは、法定の割増賃金を支払わなければならない。×rks5107B毎週1回の法定休日のほかに、国民の祝日、会社の創立記念日を休日とすることを就業規則等で定めている場合に、その日に労働させても休日労働の割増賃金を支払う義務はない。○

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