労働基準法(第4章-労働時間②)rkh1305D

★ rkh1305D変形労働時間制を採用していない事業場において、使用者が具体的に指示した仕事が客観的にみて一日の法定労働時間内では完了することができないと認められる場合のように、超過勤務の黙示の指示によって労働者が当該法定労働時間を超えて労働した場合には、使用者は、労働基準法第37条の規定による割増賃金を支払わなければならない。
答えを見る
○正解
 使用者の明白な超過勤務の指示により、又は使用者の具体的に指示した仕事が、客観的にみて正規の勤務時間内ではなされ得ないと認められる場合のような、超過勤務の黙示の指示によって法定労働時間を超えて勤務した場合には、時間外労働となり、使用者は法37条の割増賃金を支払わなければならない
詳しく
(昭和25年9月14日基収2983号)
(問)
 教員の正規の勤務時間を超える勤務は、校長に直接命ぜられた場合のみならず、間接的に命ぜられた形においてなしている場合が極めて多い。
 即ち、校長に命ぜられた仕事が、正規の勤務時間で終了せず超過勤務をする場合、あるいは学校の教育計画、経営方針に基く業務―職員会議、各種委員会、運動会、学芸会、展覧会、教育研究会、講習会、遠足、修学旅行、特別教育指導(クラブ指導、生徒自治会、生活指導、職業指導、特殊児童指導等)、PTA諸会合及び諸業務、家庭訪問、学校を代表する諸会合出席等―が正規の勤務時間内で出来ず超過勤務をする場合が極めて多いのである。これらの勤務をなした場合は、当然超過勤務手当が支給されねばならぬと考えるがどうか。
(答)
 教員が使用者の明白な超過勤務の指示により、又は使用者の具体的に指示した仕事が、客観的にみて正規の勤務時間内ではなされ得ないと認められる場合の如く、超過勤務の黙示の指示によって法定労働時間を超えて勤務した場合には、時間外労働となる

 次の問題へ

スポンサーリンク

 前の問題へ 労働基準法

関連問題

なし


トップへ戻る