労働基準法(第4章-労働時間②)rkh1204E

★★ rkh1204E週2日の所定休日を定める事業場でその2日とも休日労働させた場合、労働基準法上、休日労働に関し、3割5分以上の割増賃金の支払いが必要とされるのはそのうちの1日のみであり、残る1日の賃金については、就業規則の定め等当事者の合意に委ねられる。
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○正解
 週休2日制を採用している事業場が週2日の休日のうち1日のみ出勤させる場合、一週間の労働時間が40時間以内となるのであれば、36協定を締結する必要はなく、割増賃金を支払う必要もない
詳しく
(昭和63年3月14日基発150号、婦発47号)
(問)
 法第37条の規定により休日労働に対し割増賃金を支払わなければならないのは法第35条の休日のみと解するが如何
(答)
 見解のとおり。ただし、法第35条の休日以外の休日の労働により週の法定労働時間を超える場合には、時間外労働の割増賃金の支払を要するから念のため。
(引用:コンメンタール37条)
 割増賃金を支払うべき「休日労働」とは、法35条の休日における労働である。したがって、毎週1回の法定休日のほかに、国民の祝日(その日が日曜日である場合はその翌日)、年末年始、会社の創立記念日等を休日と定めている場合に、その日に労働させても本条による割増賃金を支払う義務はない

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rks5408C毎週土、日曜日を休日にしている週休2日制の企業では、土曜日に出動を命ずる場合でも必ず三六協定を締結する必要がある。×

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