労働基準法(第5章-年少者)rks5508C

★★★● rks5508C使用者は、満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了しない児童を使用する場合は、当該事業場にその者についての年齢証明書のほか、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び当該職業に就くことが健康及び福祉に有害でないことを証明する医師の証明書を備え付けておかなければならない。
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×不正解
 
使用者は、使用する満13歳以上満15歳未満の児童については、当該事業場にその者についての年齢証明書のほか、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない
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 「年齢証明書」「学校長の証明書」及び「親権者等の同意書」の3点であって、「医師の証明書」ではありません。昭和55年において、ひっかけが出題されています。
rkh07C使用者は、満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの児童を所轄労働基準監督署長の許可を受けて使用するときは、修学に差し支えないことを証明する  C  の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。
第57条
○2 使用者は、前条第2項の規定によつて使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない

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rkh2907B使用者は、児童の年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けることを条件として、満13歳以上15歳未満の児童を使用することができる。×rks4606D満15歳未満の児童を使用する場合には、修学にさしつかえないことを証明する学校長の証明書を事業場に備えつけなければならない。○


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