rkh07次の文中の の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 労働基準法第36条第1項に規定する時間外労働に関する協定で定めるところによって労働時間を延長することができる場合であっても、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について A を超えてはならない。
2 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の B を超えてはならない。
3 使用者は、満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの児童を所轄労働基準監督署長の許可を受けて使用するときは、修学に差し支えないことを証明する C の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。
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A→ 2時間(労働基準法36条6項1号)
B→10分の1(労働基準法91条)
C→ 学校長(労働基準法57条)
B→10分の1(労働基準法91条)
C→ 学校長(労働基準法57条)
詳しく
第36条
○6 (2019)使用者は、第1項の協定で定めるところによつて労働時間を延長して労働させ、又は休日において労働させる場合であつても、次の各号に掲げる時間について、当該各号に定める要件を満たすものとしなければならない。
1 坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務について、1日について労働時間を延長して労働させた時間 2時間を超えないこと。
2 1箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間 100時間未満であること。
3 対象期間の初日から1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間における労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間の1箇月当たりの平均時間 80時間を超えないこと。
○6 (2019)使用者は、第1項の協定で定めるところによつて労働時間を延長して労働させ、又は休日において労働させる場合であつても、次の各号に掲げる時間について、当該各号に定める要件を満たすものとしなければならない。
1 坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務について、1日について労働時間を延長して労働させた時間 2時間を超えないこと。
2 1箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間 100時間未満であること。
3 対象期間の初日から1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間における労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間の1箇月当たりの平均時間 80時間を超えないこと。
第91条
就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。
就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。
第57条
○1 使用者は、満18歳に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。
○2 使用者は、前条第2項の規定によつて使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。
○1 使用者は、満18歳に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。
○2 使用者は、前条第2項の規定によつて使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。