労働基準法(第5章-年少者)rkh0106D

★★★★ rkh0106D使用者は、満20歳に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。
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×不正解
 
使用者は、年少者(満18歳に満たない者)について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない
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 「戸籍証明書」を備え付けなければならないのは、「満18歳に満たない者(年少者)」であり、「満20歳に満たない者(未成年者)」ではありません。平成元年、昭和46年において、ひっかけが出題されています。
第57条
○1 使用者は、満18歳に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない

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rks5607C年少者については、その年令を証明する戸籍証明書を事業場に備えつけておかなければならない。○rks5508A使用者は、満18歳未満の者を使用する場合は当該事業場にその者についての年齢証明書を備え付けておかなければならない。○rks4606C満20歳未満の労働者を使用する者は、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備えつけなければならない。×


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