労働基準法(第5章-年少者)rkh1904A

★★★★★★★ rkh1904A使用者は、労働基準法第64条の規定により、満18歳に満たない者が解雇の日から30日以内に帰郷する場合においては、一定の場合を除き、必要な旅費を負担しなければならない。
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×不正解
 
年少者(満18歳に満たない者)が解雇の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、原則として、必要な旅費を負担しなければならない
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 「14日以内」日数のひっかけが、平成19年、平成元年、昭和55年、昭和49年において、出題されています。
第64条 
 満18歳に満たない者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。ただし、満18歳に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁の認定を受けたときは、この限りでない。

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rkh1106D満18歳未満の労働者を解雇し、当該者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、当該労働者がその責に帰すべき事由に基づいて解雇され、その事由について所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合を除き、必要な旅費を負担しなければならない。○rkh0506E満18歳に満たない者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合には、使用者は必要な旅費を負担しなければならない。ただし、満18歳に満たない者がその責に帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について労働基準監督署長の認定を受けたときは、この限りではない。○rkh0106B満18歳に満たない者が、解雇の日から1箇月以内に帰郷する場合においては、使用者は、原則として必要な旅費を負担しなければならない。×rks6201E満18歳に満たない者については、解雇の理由の如何を問わず、当該労働者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合には、帰郷に必要な旅費を負担しなければならない。×rks5502D満18歳未満の者又は女性が、解雇の日から1ヵ月以内に帰郷する場合には、使用者は必要な旅費を負担しなければならない。×rks4903D満19歳の男性労働者が解雇され、10日以内に帰郷する場合、その帰郷に必要な旅費を使用者が負担しなければならない。×


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