労働基準法(第4章-労働時間③)rks4807B

★★★● rks4807B1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、6箇月を超える継続勤務年数1年について、10労働日の有給休暇に1労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。但し、総日数が20日を超える場合は、20日を超える日数については有給休暇を与える必要はない。
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○正解
 1年6箇月以上継続勤務した者
に対しては、10労働日の休暇日数に加えて6箇月を超え2年6箇月までの勤務年数1年につき1労働日2年6箇月を超える勤務年数1年につき2労働日の休暇が加算される逓増方式がとられている。そして、継続勤務6年6箇月以上の場合は、一律に10労働日を加算することとされていることから、その逓増は、合計休暇日数20日が限度となる。
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 上記の表を表現したものが「答えを見る」の文章です。つまりは、継続勤務年数が0.5年で10日、1.5年で11日、2.5年で12日、3.5年で14日、4.5年で16日、5.5年で18日、6.5年以上で20日となります。

rks63E通常の労働者が、1年6箇月間継続勤務し、直近の1年間において全労働日の8割以上出勤した場合には、使用者は、  E  労働日の年次有給休暇を付与しなければならない。
(引用:コンメンタール39条) 1年6箇月以上継続勤務した者に対しては、10労働日の休暇日数に加えて6箇月を超え2年6箇月までの勤務年数1年につき1労働日、2年6箇月を超える勤務年数1年につき2労働日の休暇が加算される逓増方式がとられている。そして、6箇月経過日から起算した継続勤務年数が6年以上(すなわち継続勤務6年6箇月以上)の場合は、一律に10労働日を加算することとされていることから、その逓増は、合計休暇日数20日が限度となる。 なお、前年度の繰越し日数が10日ある場合で、継続勤務6年6箇月以上のときは、新たに20日の休暇権が発生し、計30日の休暇が付与されることとなる。

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rkh0804A平成6年1月1日に雇い入れられた労働者が、全労働日の8割以上出勤している場合、雇入れの日から2年6箇月を経過した平成8年7月1日に12日の年休が付与される。 ×rks5902E年次有給休暇の日数は、週休2日制を採用している事業場では、労働基準法第39条に定める日数より少なくてよい。×


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