労働基準法(第4章-労働時間③)rks5902D

★★★ rks5902D雇入れ日から起算して6箇月を超えて継続勤務する労働者の、その後の継続勤務における出勤率が1年目は8割以上、2年目は8割未満の労働者に対しては、3年目の有給休暇は零としてよい。
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○正解
 継続勤務6か月以後についても休暇権発生の要件としての8割出勤が必要とされるため、これが満たされない年については年次有給休暇権は発生しない
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(引用:コンメンタール39条)
 継続勤務6箇月以後についても休暇権発生の要件としての8割出勤が必要とされることとしたものである。したがって、これが満たされない年については休暇権が発生しない

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rks5805A2年以上継続勤務している労働者が、1年目において全労働日の8割未満しか出勤せず、2年目において全労働日の8割以上出勤した場合、2年目には、年次有給休暇を与える必要はなく、3年目には、少なくとも7労働日の年次有給休暇を与えなければならない。○rks4904B出勤率1年目8割以上、2年目8割以上、3年目8割未満の労働者に対しては、4年目の有給休暇を与えなくとも差支えない。○


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