選択記述・労働基準法rks63

rks63次の文中の     の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 パートタイム労働者であっても、所定労働日数が  A  若しくは  B  を超える者、又は所定労働日数が  A  以下であっても所定労働時間が  C  以上の者については、年次有給休暇の付与日数は、通常の労働者と同じであり、これらの労働者が、1年6箇月間継続勤務し、直近の1年間において全労働日の8割以上出勤した場合には、使用者は、  E  労働日の年次有給休暇を付与しなければならない。

※ Dは法改正により削除

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A→1週間4日(労働基準法39条3項1号、労働基準法則24条の3第4項)
B→1年間216日(労働基準法39条3項2号、労働基準法則24条の3第5項)
C→1週間30時間(労働基準法39条3項、労働基準法則24条の3第1項)
E→11(労働基準法39条2項)
詳しく
第39条
○2 使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日(以下「6箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数1年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる6箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を6箇月経過日から1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の8割未満である者に対しては、当該初日以後の1年間においては有給休暇を与えることを要しない。(表省略)
○3 次に掲げる労働者(1週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間以上の者を除く。)の有給休暇の日数については、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による有給休暇の日数を基準とし、通常の労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数(第1号において「通常の労働者の週所定労働日数」という。)と当該労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数とする。
1 1週間の所定労働日数が通常の労働者の週所定労働日数に比し相当程度少ないものとして厚生労働省令で定める日数以下の労働者
2 週以外の期間によつて所定労働日数が定められている労働者については、1年間の所定労働日数が、前号の厚生労働省令で定める日数に1日を加えた日数を1週間の所定労働日数とする労働者の1年間の所定労働日数その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める日数以下の労働者
則第24条の3 
○1 法第39条第3項の厚生労働省令で定める時間は、30時間とする。
○2 法第39条第3項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数は、5.2日とする。
○3 法第39条第3項の通常の労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数と当該労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数は、同項第1号に掲げる労働者にあつては次の表の上欄の週所定労働日数の区分に応じ、同項第2号に掲げる労働者にあつては同表の中欄の1年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に雇入れの日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数とする。(表省略)
○4 法第39条第3項第1号の厚生労働省令で定める日数は、4日とする。
○5 法第39条第3項第2号の厚生労働省令で定める日数は、216日とする。

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