労働基準法(第4章-労働時間③)rks5805B

★ rks5805B労働基準法上の年次有給休暇の単位である「労働日」は原則として暦日計算によるものであるが、8時間3交替制における2暦日にわたる1勤務については、その勤務時間を含む継続24時間を1労働日として取り扱うことができる。
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○正解
 「労働日」は原則として暦日計算によるべきものであるが、8時間3交替制における2日にわたる一勤務及び常夜勤勤務者の一勤務については、当該勤務時間を含む継続24時間を一労働日として取扱って差し支えない
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(引用:コンメンタール39条)
「労働日」は、原則として暦日によることとなるが、8時間3交替制勤務の2暦日にまたがる交替番及び常夜勤勤務については、この原則を適用すると著しく不合理な結果となるので、解釈例規は当該勤務時間を含む継続24時間を1労働日とすることとしている(昭26.9.26 基収第3964号、昭63.3.14 基発第150号・婦発第47号)。
(昭和63年3月14日基発150号、婦発47号)
 法第39条の「労働日」は原則として暦日計算によるべきものであるから、一昼夜交替制の如き場合においては、1勤務を2労働日として取扱うべきである。また、交替制における2日にわたる1勤務及び常夜勤勤務者の1勤務については、当該勤務時間を含む継続24時間を1労働日として取扱って差支えない
 なお、交替制勤務の場合で、番方交替日に連勤を行い、1暦日に長時間勤務をする場合については、その日の所定労働時間の長さにかかわらず、1労働日として取扱うこと。

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