労働基準法(第2章-労働契約)rks6201C

★★★★★★★★★★★★ rks6201C労働者の責に帰すべき事由がある場合には、使用者は、解雇予告手当を支払わずに直ちに解雇できる。
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×不正解
 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合、又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合において、労働者を即時に解雇しようとする場合には、所轄労働基準監督署長の認定を受けなければならない
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第20条
◯1 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない
○2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
○3 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する
第19条  
◯1 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
○2 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない

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rkh2303E天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においても、使用者は、労働基準法第20条所定の予告手当を支払うことなく、労働者を即時に解雇しようとする場合には、行政官庁の認定を受けなければならない。○rkh0702A天災事変のために事業の継続が不可能となった場合には、使用者は、30日前の予告又は30日分以上の平均賃金の支払をすることなく労働者を解雇することができるが、この場合には、その事由について所轄労働基準監督署長の認定を受ける必要はない。✕rkh0404D使用者は、労働者の責めに帰すべき事由について、労働基準監督署長の認定を受けた場合又は事業を廃止しようとする場合においては、30日前の予告又は30日分以上の平均賃金の支払をせずに当該労働者を解雇することができる。✕rks6101D使用者は、落雷による工場の焼失を理由として労働者を即時解雇しようとする場合には、解雇予告手当の支払いは必要とされず、かつ、労働基準監督署長の認定も必要とされていない。✕rks6005A使用者は、職場規律を著しく乱した労働者を解雇する場合には、解雇の予告も、予告手当の支払いも、所轄労働基準監督署長の認定も必要としない。✕rks5903B天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合には、所轄労働基準監督署長の認定を受ければ、即時解雇できる。○rks5001B労働基準法上、天災事変その他やむを得ない事由のために事業を廃止するに際し、解雇予告を行うことなく労働者を解雇した場合、所轄労働基準監督署長の認定を受けなくてもよい。✕rks5001D労働基準法上、労働者の責に帰すべき事由に基づき、解雇予告を行うことなくその労働者を解雇した場合、所轄労働基準監督署長の認定を受けなくてもよい。✕rks4801E天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合には、行政官庁の解雇予告除外認定を受ければ即時解雇できる。○rks4702E労働者の責に帰すべき事由に基づき労働基準監督署長の認定を受けて解雇する場合でも解雇の予告が必要である。✕rks4609D天災事変のために、事業の継続が不可能となった場合でも、予告手当を支払わないで即時に解雇するには、行政官庁の認定を必要とする。○


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