労働基準法(第9章-その他)rks45CDE

● rks45CDE労働基準法は、労働条件の最低基準を定めたものであるが、この最低基準を確保するために、まず第1に、取締法現として罰則を定めることとしており、第2に、民事的には同法第13条により基準に達しない労働条件を定める労働契約は無効とすることとし、また、一定の場合には、裁判所により付加金の支払が命ぜられることとされている。第3に、行政的には、特別の監督組織を設け、厚生労働省に労働基準主管局を、各都道府県に  C  を、各都道府県管内に  D  を置くとともに、特別の権限を有する  E  に臨検監督その他の取締りをさせている。
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正解
 C→都道府県労働局  
 D→労働基準監督署
 E→労働基準監督官
詳しく
厚生労働省設置法第17条
 本省に、次の地方支分部局を置く。
 地方厚生局
 都道府県労働局
厚生労働省設置法第22条
○1 都道府県労働局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、労働基準監督署を置く。
厚生労働省設置法第4条
 厚生労働省は、前条第1項及び第2項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
46 労働基準監督官が司法警察員として行う職務に関すること。

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なし


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