● rks58ABCDE次の文中の の部分を適当な語句で埋め、労働基準法上正しい文章とせよ。
A の事業が数次の請負によって行われる場合においては、災害補償については、その B を使用者とみなす。
この場合、 B が書面による契約で C に補償を受けさせた場合においては、その C もまた使用者とする。
また、 B が補償の請求を受けた場合においては、補償を引き受けた C に対して、まず D すべきことを請求することができるが、 その C が E を受け、又は行方が知れない場合においては、この限りでない。
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正解
A→建設
B→元請負人
C→下請負人
D→催告
E→破産手続開始の決定
A→建設
B→元請負人
C→下請負人
D→催告
E→破産手続開始の決定
詳しく
第87条
○1 厚生労働省令で定める事業が数次の請負によつて行われる場合においては、災害補償については、その元請負人を使用者とみなす。
○2 前項の場合、元請負人が書面による契約で下請負人に補償を引き受けさせた場合においては、その下請負人もまた使用者とする。但し、2以上の下請負人に、同一の事業について重複して補償を引き受けさせてはならない。
○3 前項の場合、元請負人が補償の請求を受けた場合においては、補償を引き受けた下請負人に対して、まづ催告すべきことを請求することができる。ただし、その下請負人が破産手続開始の決定を受け、又は行方が知れない場合においては、この限りでない。
○1 厚生労働省令で定める事業が数次の請負によつて行われる場合においては、災害補償については、その元請負人を使用者とみなす。
○2 前項の場合、元請負人が書面による契約で下請負人に補償を引き受けさせた場合においては、その下請負人もまた使用者とする。但し、2以上の下請負人に、同一の事業について重複して補償を引き受けさせてはならない。
○3 前項の場合、元請負人が補償の請求を受けた場合においては、補償を引き受けた下請負人に対して、まづ催告すべきことを請求することができる。ただし、その下請負人が破産手続開始の決定を受け、又は行方が知れない場合においては、この限りでない。
第48条の2
法第87条第1項の厚生労働省令で定める事業は、法別表第一第3号に掲げる事業(建設)とする。
法第87条第1項の厚生労働省令で定める事業は、法別表第一第3号に掲げる事業(建設)とする。
関連問題
なし