労働基準法(第2章-労働契約)rks44BC

● rks44BC満60 歳をもって定年とする定年制を定めた就業規則に基づき労働契約を締結することは、労働基準法第14条に違反  B  と解される。その理由は  C  である。
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正解
 B→しない
 C→法14条の趣旨は長期にわたる人身拘束や強制労働を制止することにあるのに対し、定年制は労働契約の期間を定めるものではなく、定年に達する以前に労働契約を解約する自由があるから
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(引用:コンメンタール14条)
 期間の定めのない労働契約については、労働者はいつでも解約する自由があるので、本条では制限を加えていない。通常の労働契約は、一般にこのような労働契約であるが、定年制の定めがある場合、これを契約期間とみるか否かが問題となる。定年制のうち、定年に達したときには解雇する旨の規定と考えられる場合には問題とならないが、定年に達した日の翌日をもって自動的に労働契約が終了する旨の規定を定め、その規定どおりに厳格に実施されている場合は、労働契約の終期が定められたものと考えられる。この場合は、契約に終期があるのであるから契約に期間の定めがあるのではないかという疑問が生ずるが、定年制の場合は、定年に達する以前に労働契約を解約する自由が確保されているので、本条の禁止する長期契約ではないと解されよう。

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