労働基準法(第4章-労働時間③)rkh2606B

★★★★★★★★★★ rkh2606B最高裁判所の判例は、「年次休暇の利用目的は労基法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由である、とするのが法の趣旨である」と述べている。
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○正解
 年次休暇の利用目的は労働基準法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由である、とするのが法の趣旨であるとするのが最高裁判所(昭和48年3月2日最高裁判所第二小法廷白石営林署事件)の判例である。
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(昭和31年2月13日基収489号)
(問)
 長期休業中の労働者の年次有給休暇の行使に関し、左記のとおり取扱ってよいか。

(一)負傷又は疾病等により長期療養中の者が休業期間中年次有給休暇を請求したときは、年次有給休暇を労働者が病気欠勤等に充用することが許されることから、このような労働者に対して請求があれば年次有給休暇を与えなくてはならないと解する。

(二)休職発令により従来配属されていた所属を離れ、以後は単に会社に籍があるにとどまり、会社に対して全く労働の義務が免除されることとなる場合において、休職発令された者が年次有給休暇を請求したときは、労働義務がない日について年次有給休暇を請求する余地がないことから、これらの休職者は、年次有給休暇請求権の行使ができないと解する。

(答)
 (一)、(二)とも貴見のとおり

(昭和48年3月6日基発110号)
 年次有給休暇を労働者がどのように利用するかは労働者の自由である。しかし、労働者がその所属の事業場においてその業務の正常な運営の阻害を目的として一斉に休暇を提出して職場を放棄する場合は、年次有給休暇に名をかりた同盟罷業にほかならないから、それは年次有給休暇権の行使ではない。
 ただ、このようにいえるのは、当該労働者の所属する事業場で休暇闘争が行なわれた場合のことであって、他の事業場における争議行為に休暇をとって参加するような場合は、それを年次有給休暇の行使でないとはいえない。

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関連問題

rkh2406ア労働基準法第39条に定める年次有給休暇の利用目的は同法の関知しないところであり、労働者が病気療養のために年次有給休暇を利用することもできる。○rkh2206E年次有給休暇を労働者がどのように利用するかは労働者の自由であるが、使用者の時季変更権を無視し、労働者がその所属の事業場においてその業務の正常な運営の阻害を目的として一斉に休暇届を提出して職場を放棄する場合は、年次有給休暇に名をかりた同盟罷業にほかならないから、それは年次有給休暇権の行使ではない。○rkh1906B労働基準法第39条の年次有給休暇を労働者がどのように利用するかは、労働者の自由であるが、ある事業場の労働者が、同じ企業に属する他の事業場における争議行為に年次有給休暇を届け出て参加する場合は、年次有給休暇に名をかりた同盟罷業にほかならないから、それは年次有給休暇権の行使ではない。×rkh1405D労働基準法第39条の年次有給休暇を労働者がどのように利用するかは、労働者の自由であるが、労働者がその所属の事業場においてその業務の正常な運営の阻害を目的として一斉に年次有給休暇を届け出て職場を放棄する場合は、年次有給休暇に名をかりた同盟罷業にほかならないから、それは年次有給休暇権の行使ではない。労働者が、他の事業場における争議行為に年次有給休暇をとって届け出て参加するような場合も、同様にそれは年次有給休暇権の行使ではない。×rks5404C使用者は、労働者が年次有給休暇を不健全な目的のために利用するという理由で、年次有給休暇を拒否することはできない。○rks4405ACDE労働基準法上、年次有給休暇を与えなくてもよいのは、次の場合のうちどれか。ただし、いずれの場合も、労働者は1年間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤しており、その労働者の請求する時季に休暇を与えても事業の正常な運営を妨げないものとする。A労働者が墓参のために休暇を請求してきたとき。B労働者が休職期間中に、文書で休暇を請求してきたとき。C1日の所定労働時間が4時間であるような、いわゆるパートタイマーである女性労働者から、子どもの学校の父兄会出席のため、休暇を請求してきたとき。D労働者が、労働組合の大会の代議員として出席するために、休暇を請求してきたとき。E労働者が病気のために、休暇を請求してきたとき。B

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