労働基準法(第4章-労働時間③)rkh1407E

★ rkh1407E使用者は、労働基準法第39条の年次有給休暇の期間については、同条第6項の規定の定めるところに従い、平均賃金、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又は健康保険法第99条第1項に定める標準報酬月額の30分の1に相当する金額を支払わなければならないが、これに違反した場合の罰則は、通常の賃金支払いに関する労働基準法第24条違反の罰則よりは重いものが規定されている。
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○正解
 年次有給休暇中の賃金の支払いに違反したときは、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられ通常の賃金支払いに関する法24条違反の罰則(30万円以下の罰金)より重いものが規定されている。
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第119条
 (2019)次の各号のいずれかにに該当する者は、これを6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する
1 第3条、第4条、第7条、第16条、第17条、第18条第1項、第19条、第20条、第22条第4項、第32条、第34条、第35条、第36条第6項、第37条、第39条(第7項を除く。)、第61条、第62条、第64条の3から第67条まで、第72条、第75条から第77条まで、第79条、第80条、第94条第2項、第96条又は第104条第2項の規定に違反した者
2 第33条第2項、第96条の2第2項又は第96条の3第1項の規定による命令に違反した者
3 第40条の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者
4 第70条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第62条又は第64条の3の規定に係る部分に限る。)に違反した者
第120条
 (2019)次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する
1 第14条、第15条第1項若しくは第3項、第18条第7項、第22条第1項から第3項まで、第23条から第27条まで、第32条の2第2項(第32条の3第4項、第32条の4第4項及び第32条の5第3項において準用する場合を含む。)、第32条の5第2項、第33条第1項ただし書、第38条の2第3項(第38条の3第2項において準用する場合を含む。)、第39条第7項、第57条から第59条まで、第64条、第68条、第89条、第90条第1項、第91条、第95条第1項若しくは第2項、第96条の2第1項、第105条(第100条第3項において準用する場合を含む。)又は第106条から第109条までの規定に違反した者
2 第70条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第14条の規定に係る部分に限る。)に違反した者
3 第92条第2項又は第96条の3第2項の規定による命令に違反した者
4 第101条(第100条第3項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者
5 第104条の2の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者

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