選択記述・労働基準法rkh13(2点救済)

rkh13次の文中の     の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 (2019)労働基準法第36条においては、行政官庁は、同条第7項の規定に基づいて定められる指針に関し、「第1項の協定をする使用者及び  A  に対し、必要な  B  及び指導を行うことができる」旨定められている。

2 労働基準法第37条の規定に基づき支払うべき時間外、休日及び深夜の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当、  C  、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金は、算入しなくともよい。

①援助 ②勧告 ③勧奨 ④業種のいかんにかかわらず ⑤建設業についてのみ ⑥指示 ⑦助言 ⑧精皆勤手当 ⑨製造業についてのみ ⑩措置 ⑪特殊勤務手当 ⑫特定業種(建設業及び造船業)についてのみ ⑬別居手当 ⑭命令 ⑮役付手当 ⑯要請 ⑰労働組合 ⑱労働組合又は労働者の過半数を代表する者 ⑲労働者 ⑳労働者の過半数を代表する者
答えを見る
A→⑱労働組合又は労働者の過半数を代表する者(労働基準法36条9項)
B→⑦助言(労働基準法36条9項)
C→⑬別居手当(労働基準法則21条)
詳しく
労働基準法第36条
○9 (2019)行政官庁は、第7項の指針に関し、第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。
労働基準法則第21条
 法第37条第5項の規定によつて、家族手当及び通勤手当のほか、次に掲げる賃金は、同条第1項及び第4項の割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。
1 別居手当
2 子女教育手当
3 住宅手当
4 臨時に支払われた賃金
5 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 労働基準法

トップへ戻る