★ rkh1104E労働基準法第32条の3に規定するいわゆるフレックスタイム制を採用した場合に、法定時間外労働が発生する場合、同法第36条第1項に規定する協定を締結する必要があるが、1日について延長することができる時間を協定する必要はなく、清算期間を通算して時間外労働をすることができる時間を協定すれば足りる。
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○正解
フレックスタイム制を採用した場合に、法定時間外労働が発生する場合、法36条1項に規定する協定を締結する必要があるが、1日について延長することができる時間を協定する必要はなく、清算期間を通算して時間外労働をすることができる時間を協定すれば足りる。
フレックスタイム制を採用した場合に、法定時間外労働が発生する場合、法36条1項に規定する協定を締結する必要があるが、1日について延長することができる時間を協定する必要はなく、清算期間を通算して時間外労働をすることができる時間を協定すれば足りる。
詳しく
フレックスタイム制を採用するに当たって、1日について延長することができる時間を協定する必要はありません。したがって、時間外労働となるのは、清算期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間となります。 rkh0507C
(平成11年3月31日基発168号)
フレックスタイム制を採用した場合に時間外労働となるのは、清算期間における法定労働時間の総枠を超えた時間であること。したがって、法第36条第1項の規定による協定についても、一日について延長することができる時間を協定する必要はなく、清算期間を通算して時間外労働をすることができる時間を協定すれば足りるものであること。
フレックスタイム制を採用した場合に時間外労働となるのは、清算期間における法定労働時間の総枠を超えた時間であること。したがって、法第36条第1項の規定による協定についても、一日について延長することができる時間を協定する必要はなく、清算期間を通算して時間外労働をすることができる時間を協定すれば足りるものであること。
関連問題
なし