労働基準法(第4章-労働時間③)rkh2406オ

★●● rkh2406オ労働者が長期かつ連続の年次有給休暇を取得しようとする場合には、使用者との事前の調整を経なければ、時季指定権を行使することができない。
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×不正解
 
労働者が長期かつ連続の年次有給休暇を取得しようとする場合、それが長期のものであればあるほど事業の正常な運営に支障を来す蓋然がいぜんが高くなり、事業の正常な運営を確保するため、業務計画、他の労働者の休暇予定等との事前の調整を図る必要が生じ、年次有給休暇の時期、期間につきどの程度の修正、変更を行うかに関しある程度の裁量的判断の余地を使用者に認めざるを得ないが、この裁量的判断が労働者に休暇をとらせるための状況に応じた配慮を欠くなど不合理であると認められるときは、時季変更権の行使は違法であるとするのが最高裁判所(平成4年6月23日最高裁判所第三小法廷時事通信社事件)の判例である。
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 使用者にある程度の裁量的判断が与えられますが、「事前の調整を経なければ、時季指定権を行使することができない」わけではありません。平成24年において、ひっかけが出題されています。
rkh29AB次の文中の     の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。  

 最高裁判所は、労働者が長期かつ連続の年次有給休暇の時季指定をした場合に対する、使用者の時季変更権の行使が問題となった事件において、次のように判示した。

 「労働者が長期かつ連続の年次有給休暇を取得しようとする場合においては、それが長期のものであればあるほど、使用者において代替勤務者を確保することの困難さが増大するなど  A  に支障を来す蓋然性が高くなり、使用者の業務計画、他の労働者の休暇予定等との事前の調整を図る必要が生ずるのが通常である。[…(略)…]労働者が、右の調整を経ることなく、その有する年次有給休暇の日数の範囲内で始期と終期を特定して長期かつ連続の年次有給休暇の時季指定をした場合には、これに対する使用者の時季変更権の行使については、[…(略)…]使用者にある程度の  B  の余地を認めざるを得ない。もとより、使用者の時季変更権の行使に関する右  B  は、労働者の年次有給休暇の権利を保障している労働基準法39条の趣旨に沿う、合理的なものでなければならないのであって、右  B  が、同条の趣旨に反し、使用者が労働者に休暇を取得させるための状況に応じた配慮を欠くなど不合理であると認められるときは、同条3項〔現5項〕ただし書所定の時季変更権行使の要件を欠くものとして、その行使を違法と判断すべきである。」

rkh22B次の文中の     の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 「労働者が長期かつ連続の年次有給休暇を取得しようとする場合においては、それが長期のものであればあるほど、〔…(略)…〕事業の正常な運営に支障を来す蓋然性が高くなり、使用者の業務計画、他の労働者の休暇予定等との  B  を図る必要が生ずるのが通常」であり、労働者がこれを経ることなく、「その有する年次有給休暇の日数の範囲内で始期と終期を特定して長期かつ連続の年次有給休暇の時季指定をした場合には、これに対する使用者の時季変更権の行使については、〔…(略)…〕使用者にある程度の裁量的判断の余地を認めざるを得ない。」とするのが最高裁判所の判例である。

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