時事通信社事件

時事通信社事件

平成4年6月23日最高裁判所第三小法廷
ストーリー
 Y通信社の社会部記者Xは、原子力関係が業務の中心となっていた。記者Xは、前年度からの繰越分を含めて40日間の年次有給休暇を有していたので、A社会部長に対し、口頭で、約1か月間の年次有給休暇をとって欧州の原子力発電問題を取材したい旨の申入れをした上、年次有給休暇の時季指定をした。
 これに対しA社会部長は、常駐記者は記者X1人であり、1か月間、専門記者が不在では取材報道に支障を来すおそれがあり、代替記者を配置する人員の余裕もないことを理由に、記者Xに対し、2週間ずつ2回に分けての休暇を要請し、時季変更権を行使した。
 しかし、記者Xは、旅行に出発し、勤務に就かなかったため、Y社は、記者Xを懲戒処分としての譴責けんせき処分及び賞与を減じて支給した。記者Xはこの処分の無効確認と減額分の賞与支給を求めて訴えを提起した。

専門家がいないと、取材報道に支障が出る。

せめて2週間ずつ2回に分けて取得してくれ。

4週間の年休をとります。年休の請求には
使用者の承認はいらないはずです。

 結 論  労働者X敗訴
 1か月の長期かつ連続の年次有給休暇の時期指定に対して、使用者が状況に応じた配慮をしたとしても、代替勤務者を確保することが困難であるなどの客観的な事情があり、指定された時季に休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げるものと認められるため、使用者の時季変更権の行使は適法なものである。
スポンサーリンク

長期かつ連続の年次有給休暇の時季指定に対して時季変更権を行使できるか。

 働者が長期かつ連続の年次有給休暇を取得しようとする場合においては、それが長期のものであればあるほど、使用者において代替勤務者を確保することの困難さが増大するなど rkh29A  支障を来す蓋然性がいぜんが高くなり、使用者の業務計画、他の労働者の休暇予定等との rkh22B  を図る必要が生ずるのが通常である。……労働者が、右の調整を経ることなく、その有する年次有給休暇の日数の範囲内で始期と終期を特定して長期かつ連続の年次有給休暇の時季指定をした場合には、これに対する使用者の時季変更権の行使については、右休暇が事業運営にどのような支障をもたらすか、右休暇の時期、期間につきどの程度の修正、変更を行うかに関し、使用者にある程度の rkh29B  の余地を認めざるを得ない
答えを見る
 労働者が長期かつ連続の年次有給休暇を取得しようとする場合においては、それが長期のものであればあるほど、使用者において代替勤務者を確保することの困難さが増大するなど事業の正常な運営に支障を来す蓋然性がいぜんが高くなり、使用者の業務計画、他の労働者の休暇予定等との事前の調整を図る必要が生ずるのが通常である。……労働者が、右の調整を経ることなく、その有する年次有給休暇の日数の範囲内で始期と終期を特定して長期かつ連続の年次有給休暇の時季指定をした場合には、これに対する使用者の時季変更権の行使については、右休暇が事業運営にどのような支障をもたらすか、右休暇の時期、期間につきどの程度の修正、変更を行うかに関し、使用者にある程度の裁量的判断の余地を認めざるを得ない。
  

 
 【蓋然性】
 ある事柄が起こる確実性や、ある事柄が真実として認められる確実性の度合い。確からしさ。

【裁量】
 その人の考えによって判断し、処理すること。

 
 使用者の時季変更権の行使に関する右 rkh29B は、労働者の年次有給休暇の権利を保障している労働基準法39条の趣旨に沿う、合理的なものでなければならないのであって、右 rkh29B が、同条の趣旨に反し、使用者が労働者に休暇を取得させるための状況に応じた配慮を欠くなど不合理であると認められるときは、同条3項ただし書所定の時季変更権行使の要件を欠くものとして、その行使を違法と判断すべきである。 
答えを見る
 使用者の時季変更権の行使に関する右裁量的判断は、労働者の年次有給休暇の権利を保障している労働基準法39条の趣旨に沿う、合理的なものでなければならないのであって、右裁量的判断が、同条の趣旨に反し、使用者が労働者に休暇を取得させるための状況に応じた配慮を欠くなど不合理であると認められるときは、同条3項ただし書所定の時季変更権行使の要件を欠くものとして、その行使を違法と判断すべきである。

過去問

rkh2406オ労働者が長期かつ連続の年次有給休暇を取得しようとする場合には、使用者との事前の調整を経なければ、時季指定権を行使することができない。
答えを見る
×

 

rkh29AB 1 最高裁判所は、労働者が長期かつ連続の年次有給休暇の時季指定をした場合に対する、使用者の時季変更権の行使が問題となった事件において、次のように判示した。
 「労働者が長期かつ連続の年次有給休暇を取得しようとする場合においては、それが長期のものであればあるほど、使用者において代替勤務者を確保することの困難さが増大するなど rkh29A  に支障を来す蓋然性が高くなり、使用者の業務計画、他の労働者の休暇予定等との事前の調整を図る必要が生ずるのが通常である。[・・・(略)・・・]労働者が、右の調整を経ることなく、その有する年次有給休暇の日数の範囲内で始期と終期を特定して長期かつ連続の年次有給休暇の時季指定をした場合には、これに対する使用者の時季変更権の行使については、[・・・(略)・・・]使用者にある程度の rkh29B  の余地を認めざるを得ない。もとより、使用者の時季変更権の行使に関する右
 rkh29B  は、労働者の年次有給休暇の権利を保障している労働基準法39条の趣旨に沿う、合理的なものでなければならないのであって、右 rkh29B  が、同条の趣旨に反し、使用者が労働者に休暇を取得させるための状況に応じた配慮を欠くなど不合理であると認められるときは、同条3項〔現5項〕ただし書所定の時季変更権行使の要件を欠くものとして、その行使を違法と判断すべきである。」
答えを見る

A 事業の正常な運営

B 裁量的判断


 

rkh22B 2 「労働者が長期かつ連続の年次有給休暇を取得しようとする場合においては、それが長期のものであればあるほど、〔…(略)…〕事業の正常な運営に支障を来す蓋然性が高くなり、使用者の業務計画、他の労働者の休暇予定等との rkh22B  を図る必要が生ずるのが通常」であり、労働者がこれを経ることなく、「その有する年次有給休暇の日数の範囲内で始期と終期を特定して長期かつ連続の年次有給休暇の時季指定をした場合には、これに対する使用者の時季変更権の行使については、〔…(略)…〕使用者にある程度の裁量的判断の余地を認めざるを得ない。」とするのが最高裁判所の判例である。
答えを見る
事前の調整

 

トップへ戻る