rkh29次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 最高裁判所は、労働者が長期かつ連続の年次有給休暇の時季指定をした場合に対する、使用者の時季変更権の行使が問題となった事件において、次のように判示した。
「労働者が長期かつ連続の年次有給休暇を取得しようとする場合においては、それが長期のものであればあるほど、使用者において代替勤務者を確保することの困難さが増大するなど A に支障を来す蓋然性が高くなり、使用者の業務計画、他の労働者の休暇予定等との事前の調整を図る必要が生ずるのが通常である。[…(略)…]労働者が、右の調整を経ることなく、その有する年次有給休暇の日数の範囲内で始期と終期を特定して長期かつ連続の年次有給休暇の時季指定をした場合には、これに対する使用者の時季変更権の行使については、[…(略)…]使用者にある程度の B の余地を認めざるを得ない。もとより、使用者の時季変更権の行使に関する右 B は、労働者の年次有給休暇の権利を保障している労働基準法39条の趣旨に沿う、合理的なものでなければならないのであって、右 B が、同条の趣旨に反し、使用者が労働者に休暇を取得させるための状況に応じた配慮を欠くなど不合理であると認められるときは、同条3項〔現5項〕ただし書所定の時季変更権行使の要件を欠くものとして、その行使を違法と判断すべきである。」
2 産前産後の就業について定める労働基準法第65条にいう「出産」については、その範囲を妊娠 C 以上(1か月は28日として計算する。)の分娩とし、生産のみならず死産も含むものとされている。
①4か月 ②5か月 ③6か月 ④7か月 ⑤一方的決定 ⑥危害を防止するための法基準の遵守状況 ⑦危険性又は有害性等 ⑧健康 ⑨合理的変更 ⑩災害事例における原因 ⑪災害に関する統計情報 ⑫作業能力 ⑬作業に関する要望 ⑭裁量的判断 ⑮事業の正常な運営 ⑯専権的配分 ⑰体格 ⑱繁忙期の人員の配置 ⑲労働時間の適切な管理 ⑳労働者の安全配慮義務
答えを見る
A→⑮事業の正常な運営(平成4年6月23日最高裁判所第三小法廷時事通信社事件)
B→⑭裁量的判断 (平成4年6月23日最高裁判所第三小法廷時事通信社事件)
C→①4か月(昭和23年12月23日基発1885号)
B→⑭裁量的判断 (平成4年6月23日最高裁判所第三小法廷時事通信社事件)
C→①4か月(昭和23年12月23日基発1885号)
詳しく
(平成4年6月23日最高裁判所第三小法廷時事通信社事件)
労働者が長期かつ連続の年次有給休暇を取得しようとする場合においては、それが長期のものであればあるほど、使用者において代替勤務者を確保することの困難さが増大するなど事業の正常な運営に支障を来す蓋然性が高くなり、使用者の業務計画、他の労働者の休暇予定等との事前の調整を図る必要が生ずるのが通常である。……労働者が、右の調整を経ることなく、その有する年次有給休暇の日数の範囲内で始期と終期を特定して長期かつ連続の年次有給休暇の時季指定をした場合には、これに対する使用者の時季変更権の行使については、右休暇が事業運営にどのような支障をもたらすか、右休暇の時期、期間につきどの程度の修正、変更を行うかに関し、使用者にある程度の裁量的判断の余地を認めざるを得ない。変更を行うかに関し、使用者にある程度の裁量的判断の余地を認めざるを得ない。もとより、使用者の時季変更権の行使に関する右裁量的判断は、労働者の年次有給休暇の権利を保障している労働基準法39条の趣旨に沿う、合理的なものでなければならないのであって、右裁量的判断が、同条の趣旨に反し、使用者が労働者に休暇を取得させるための状況に応じた配慮を欠くなど不合理であると認められるときは、同条3項ただし書所定の時季変更権行使の要件を欠くものとして、その行使を違法と判断すべきである。
労働者が長期かつ連続の年次有給休暇を取得しようとする場合においては、それが長期のものであればあるほど、使用者において代替勤務者を確保することの困難さが増大するなど事業の正常な運営に支障を来す蓋然性が高くなり、使用者の業務計画、他の労働者の休暇予定等との事前の調整を図る必要が生ずるのが通常である。……労働者が、右の調整を経ることなく、その有する年次有給休暇の日数の範囲内で始期と終期を特定して長期かつ連続の年次有給休暇の時季指定をした場合には、これに対する使用者の時季変更権の行使については、右休暇が事業運営にどのような支障をもたらすか、右休暇の時期、期間につきどの程度の修正、変更を行うかに関し、使用者にある程度の裁量的判断の余地を認めざるを得ない。変更を行うかに関し、使用者にある程度の裁量的判断の余地を認めざるを得ない。もとより、使用者の時季変更権の行使に関する右裁量的判断は、労働者の年次有給休暇の権利を保障している労働基準法39条の趣旨に沿う、合理的なものでなければならないのであって、右裁量的判断が、同条の趣旨に反し、使用者が労働者に休暇を取得させるための状況に応じた配慮を欠くなど不合理であると認められるときは、同条3項ただし書所定の時季変更権行使の要件を欠くものとして、その行使を違法と判断すべきである。
(昭和23年12月23日基発1885号)
(問)
第65条にいう「出産」の範囲如何。正常分娩以外の所謂早産、流産、死産等の場合につき、如何に取り扱うべきか。
(答)
法第65条の「出産」の範囲については、左記により取り扱われたい。
記
出産は妊娠4箇月以上(1箇月は28日として計算する。したがって、4箇月以上というのは、85日以上のことである。)の分娩とし、生産のみならず死産をも含むものとする。
(問)
第65条にいう「出産」の範囲如何。正常分娩以外の所謂早産、流産、死産等の場合につき、如何に取り扱うべきか。
(答)
法第65条の「出産」の範囲については、左記により取り扱われたい。
記
出産は妊娠4箇月以上(1箇月は28日として計算する。したがって、4箇月以上というのは、85日以上のことである。)の分娩とし、生産のみならず死産をも含むものとする。