労働基準法(第9章-その他)rkh2401E

★★★● rkh2401E裁判所は、労働基準法第20条(解雇予告手当)、第26条(休業手当)若しくは第37条(割増賃金)の規定に違反した使用者又は第39条第9項の規定による賃金(年次有給休暇中の賃金)を支払わなかった使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができることとされているが、この付加金の支払に関する規定は、同法第24条第1項に規定する賃金の全額払の義務に違反して賃金を支払わなかった使用者に対しては適用されない。
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○正解
 裁判所は、①解雇予告手当、②休業手当、③割増賃金、④年次有給休暇中の賃金を支払わなかった使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる
詳しく
 「通常の賃金や手当(賃金の全額払の原則違反)」に関してはこの規定は適用されません。平成24年、平成20年、平成15年において、論点とされています。
rkh03CDこれに違反して解雇予告手当を支払わない使用者に対して、  C  は、労働者の請求により、使用者が支払わなければならない未払の解雇予告手当のほか、  D  の付加金の支払を命ずることができることとされている。 
第114条
 (2019)裁判所は、第20条、第26条若しくは第37条の規定に違反した使用者又は第39条第9項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から2年以内にしなければならない。

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rkh2007C労働基準法に基づいて支払うべき賃金又は手当を使用者が支払わなかったときには、裁判所は、労働者の請求により、使用者が支払わなければならない未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命じなければならない。×rkh1503D裁判所は、労働基準法第26条(休業手当)、第37条(割増賃金)などの規定に違反した使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払いを命ずることができることとされているが、この付加金の支払いに関する規定は、同法第24条第1項に規定する賃金の全額払いの義務に違反して賃金を支払わなかった使用者に対しても、同様に適用される。×


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