労働基準法(第9章-その他)rkh1801C

★● rkh1801C労働基準法第114条の規定による付加金に係る労働者の請求は、違反のあった時から2年以内にしなければならないこととされている。
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○正解
 付加金に係る労働者の請求は、違反のあったときから2年以内にしなければならない
詳しく
 rkh03E解雇予告手当を支払わない使用者に対して、裁判所は、労働者の請求により、使用者が支払わなければならない未払の解雇予告手当のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができることとされている。
 なお、この労働者の請求は、当該違反のあった時から  E  以内にしなければならない。
第114条
 (2019)裁判所は、第20条、第26条若しくは第37条の規定に違反した使用者又は第39条第9項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から2年以内にしなければならない

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