★★ rkh1407Bタイムカード等の記録、残業命令書及びその報告書など労働時間の記録に関する書類は、労働基準法第109条に規定する「その他労働関係に関する重要な書類」に該当する。
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○正解
法109条にいう「その他労働関係に関する重要な書類」には、出勤簿、タイムカード等の記録、労働基準法の規定に基づく労使協定の協定書、各種許認可書及び始業・終業時刻など労働時間に関する書類(使用者が自ら始業・始業・終業時刻を記録したもの、残業命令書及びその報告書並びに労働者が自ら労働時間を記録した報告書)などが該当する。
法109条にいう「その他労働関係に関する重要な書類」には、出勤簿、タイムカード等の記録、労働基準法の規定に基づく労使協定の協定書、各種許認可書及び始業・終業時刻など労働時間に関する書類(使用者が自ら始業・始業・終業時刻を記録したもの、残業命令書及びその報告書並びに労働者が自ら労働時間を記録した報告書)などが該当する。
詳しく
(平成29年1月20日基発0120第3号)
労働基準法第109条において、「その他労働関係に関する重要な書類」について使用者に保存義務を課しており、始業・終業時刻等労働時間の記録に関する書類も同条にいう「その他労働関係に関する重要な書類」に該当するものであること。これに該当する労働時間に関係する書類としては、労働者名簿、賃金台帳のみならず、出勤簿、使用者が自ら始業・終業時刻を記録したもの、タイムカード等の労働時間の記録、残業命令書及びその報告書並びに労働者が自ら労働時間を記録した報告書等があること。
なお、保存期間である3年の起算点は、それらの書類毎に最後の記載がなされた日であること。
労働基準法第109条において、「その他労働関係に関する重要な書類」について使用者に保存義務を課しており、始業・終業時刻等労働時間の記録に関する書類も同条にいう「その他労働関係に関する重要な書類」に該当するものであること。これに該当する労働時間に関係する書類としては、労働者名簿、賃金台帳のみならず、出勤簿、使用者が自ら始業・終業時刻を記録したもの、タイムカード等の労働時間の記録、残業命令書及びその報告書並びに労働者が自ら労働時間を記録した報告書等があること。
なお、保存期間である3年の起算点は、それらの書類毎に最後の記載がなされた日であること。
関連問題
rkh1905C使用者は、労働基準法第109条の規定に基づき一定の労働関係に関する重要な書類を保存しなければならないこととされており、タイムカード等の記録、残業命令書及びその報告書など労働時間の記録に関する書類は、同条でいう「その他労働関係に関する重要な書類」に該当し、使用者は、これらの書類を5年間保存しなければならない。×