労働基準法(第4章-労働時間②)rkh2304E

★★★★★ rkh2304E労働基準法第33条又は第36条に規定する手続を経ずして時間外又は休日労働をさせた場合においても、使用者は、同法第37条第1項に定める割増賃金の支払義務を免れない。
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○正解
 法33条又は法36条に規定する手続を経ずして時間外又は休日労働をさせた場合においても、使用者は、法37条1項に定める割増賃金の支払義務を免れないとするのが最高裁判所(昭和35年7月14日最高裁判所第一小法廷小島撚糸事件)の判例である。
詳しく
(平成11年3月31日基発168号)
 法第36条第1項の協定によらない時間外労働又は休日労働は、法第32条又は第35条違反であるが、法第37条の規定は法第32条若しくは第40条に定める労働時間を超え又は法第35条に定める休日に労働させた場合に割増賃金を支払わねばならないという法意であるから割増賃金の支払義務は免れない

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rkh1805B労働基準法第37条には、「使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない」と規定されていることから、同法第37条に規定する割増賃金は、同法第33条又は第36条第1項の規定に基づき労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合に支払うべきものであって、これらの規定による手続を必要とする時間外又は休日の労働であっても、これらの規定による手続をとらずに行われたものに対しては割増賃金の支払の必要はない。×rkh1004B労働基準法第37条に規定する割増賃金は、同法第33条又は第36条第1項の規定に基づき労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合に支払うべきものであって、違法に時間外又は休日の労働を行わせた使用者には割増賃金の支払義務はない、というのが最高裁判所の判例の考え方である。×rks6102C使用者は、労働基準法第36条の協定を締結することなく、労働者を同法第35条の休日に労働させた場合には、労働基準法第35条違反の責任を問われるとともに、同法第37条の規定による割増賃金を支払わなければならない。○rks4805Aいわゆる36協定がないのに時間外労働をさせた場合でも割増賃金は支払わなければならない。○

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