労働基準法(第4章-労働時間②)rkh0406C

★★★ rkh0406C使用者が労働者に時間外労働をさせた場合は、平均賃金の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
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×不正解
 
割増賃金の計算の基礎となる賃金は、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額である。
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 割増賃金の計算の基礎となるのは、「平均賃金」「健康保険法の標準報酬日額」ではありません。平成4年、昭和54年において、ひっかけが出題されています。
第37条
○1 使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

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rkh2306E労働基準法第37条に定める割増賃金の基礎となる賃金(算定基礎賃金)はいわゆる通常の賃金であり、家族手当は算定基礎賃金に含めないことが原則であるから、家族数に関係なく一律に支給されている手当は、算定基礎賃金に含める必要はない。×rks5403E割増賃金の基礎となる賃金としては、平均賃金、通常の賃金又は健康保険法の標準報酬日額のいずれか一つが使われる。×


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