労働基準法(第4章-労働時間②)rks5904B

★★ rks5904B事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間で、時間外労働を行った場合に割増賃金を支払わない旨の協定がある場合は、割増賃金を支払う必要はない。
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×不正解
 法37条は強行規定であり、たとえ労使合意の上で割増賃金を支払わない申し合せをしても、無効である
詳しく
(昭和24年1月10日基収68号)
(問)
 労働組合の申し合せにより時間外割増賃金の返上を申し出た場合にかかる申し合せは法第37条に反するから、民法第90条の規定により無効となり、使用者は割増賃金を支払う事を要すると考えるが如何。
(答)
 法第37条は強行規定であり、たとえ労使合意の上で割増賃金を支払わない申し合せをしても、法第37条に抵触するから無効である

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