労働安全衛生法(第2章-安全衛生管理体制)rkh2208A

★★★●● rkh2208A建設業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の数が労働安全衛生法施行令で定める仕事の区分に応じて一定数未満であるときを除き、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮等をさせなければならない。
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○正解
 「統括安全衛生責任者」は、①元方安全衛生管理者の指揮、②法30条1項各号の事項(特定元方事業者の講ずべき措置の統括管理を行う。したがって、①協議組織の設置及び運営を行うこと、②作業間の連絡及び調整を行うこと、③作業場所を巡視すること、④関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと、⑤建設業を行う特定元方事業者にあっては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと、⑥その他当該労働災害を防止するため必要な事項の統括管理を行う。
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 統括管理すべき業務は、「特定元方事業者の講ずべき措置」と同様です。  rkh2208D

 出題実績としては、元方安全衛生管理者の指揮(平成22年)、協議組織の設置及び運営(平成20年)、作業場所の巡視(平成20年)があります。
 統括管理すべき業務は、「特定元方事業者の講ずべき措置」と同様ですが、重複する措置について統括安全衛生責任者に統括管理させる必要がないわけではありません。平成20年において、ひっかけが出題されています。
anh05ABC建設業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者が一の場所(これらの労働者の数が常時50人以上である場所等に限る。)で作業を行うときは、作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、  A  及び  B  を選任し、  A    B  の指揮をさせるとともに  C  の設置・運営等の一定の事項を統括管理させなければならない。
ans57E元方事業者のうち建設業又は造船業に属する事業を行う特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者が同一の場所で混在して作業をすることから生ずる労働災害を防止するため、これらの労働者の数が常時50人(ずい道等の建設の仕事又は圧気工法による作業を行う仕事にあっては、常時30人)以上であることは、統括安全衛生責任者を選任し、協議組織の設置・運営等の一定の事項を  E  させなければならない。
第15条
 事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が2以上あるため、その者が2以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。)のうち、建設業その他政令で定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行う者(以下「特定元方事業者」という。)は、その労働者及びその請負人(元方事業者の当該事業の仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。以下「関係請負人」という。)の労働者が当該場所において作業を行うときは、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、第30条第1項各号の事項を統括管理させなければならない。ただし、これらの労働者の数が政令で定める数未満であるときは、この限りでない。
第30条 
○1 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。
1 協議組織の設置及び運営を行うこと。
2 作業間の連絡及び調整を行うこと。
3 作業場所を巡視すること。
4 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。
5 仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元方事業者にあつては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。
6 前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項
則第638条の2
 法第30条第1項第5号の厚生労働省令で定める業種は、建設業とする。

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関連問題

rkh2010B 労働安全衛生法第15条第2項は、「統括安全衛生責任者は、当該場所においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない」と規定しており、統括安全衛生責任者は当該事業場における事業の実施について実質的に統括管理する権限及び責任を有しているが、当該作業場所を巡視することに関する措置を講ずる必要はない。×rkh2010D 特定元方事業者が講ずべき措置の事項として、労働安全衛生法第30条第1項第1号は、「協議組織の設置及び運営を行うこと」と規定しているが、統括安全衛生責任者を選任した特定元方事業者は、当該統括安全衛生責任者に当該事項を統括管理させる必要はない。×

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