選択記述・労働安全衛生法anh05

anh05次の文中の     の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 建設業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者が一の場所(これらの労働者の数が常時50人以上である場所等に限る。)で作業を行うときは、作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、  A  及び  B  を選任し、  A    B  の指揮をさせるとともに  C  の設置・運営等の一定の事項を統括管理させなければならない。この場合に、関係請負人は、  D  を選任し、  A  との連絡等を行なわせなければならない。

 また、建設業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者が一の場所(ずい道等の建設の仕事を行う場所でこれらの労働者の数が常時20人以上30人未満の場所等に限る。)において作業を行うときは、当該場所において行われる仕事に係る請負契約を締結している事業場ごとに、作業が同一の場所で行われることによって生ずる労働災害を防止するため、  E  を選任し、その者に、当該事業場で締結している当該請負契約に係る仕事を行う場所の巡視等を行わせなければならない。

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A→統括安全衛生責任者(労働安全衛生法15条)
B→元方安全衛生管理者(労働安全衛生法15条)
C→協議組織(労働安全衛生法30条1項)
D→安全衛生責任者(労働安全衛生法16条1項)  
E→店社安全衛生管理者(労働安全衛生法15条の3)
詳しく
第15条
○1 事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が2以上あるため、その者が2以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。)のうち、建設業その他政令で定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行う者(以下「特定元方事業者」という。)は、その労働者及びその請負人(元方事業者の当該事業の仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。以下「関係請負人」という。)の労働者が当該場所において作業を行うときは、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、第30条第1項各号の事項を統括管理させなければならない。ただし、これらの労働者の数が政令で定める数未満であるときは、この限りでない。
第30条
○1 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。
1 協議組織の設置及び運営を行うこと。
2 作業間の連絡及び調整を行うこと。
3 作業場所を巡視すること。
4 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。
5 仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元方事業者にあつては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。
6 前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項
第16条
○1 
第15条第1項又は第3項の場合において、これらの規定により統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
第15条の3 
 建設業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者が1の場所(これらの労働者の数が厚生労働省令で定める数未満である場所及び第15条第1項又は第3項の規定により統括安全衛生責任者を選任しなければならない場所を除く。)において作業を行うときは、当該場所において行われる仕事に係る請負契約を締結している事業場ごとに、これらの労働者の作業が同一の場所で行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、店社安全衛生管理者を選任し、その者に、当該事業場で締結している当該請負契約に係る仕事を行う場所における第30条第1項各号の事項を担当する者に対する指導その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。

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