選択記述・労働安全衛生法ans57

ans57次の文中の     の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 元方事業者のうち  A  又は  B  に属する事業を行う特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者が同一の場所で混在して作業をすることから生ずる労働災害を防止するため、これらの労働者の数が常時50人(ずい道等の建設の仕事又は  C  による作業を行う仕事にあっては、常時30人)以上であることは、  D  を選任し、協議組織の設置・運営等の一定の事項を  E  させなければならない。

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A→建設業(労働安全衛生法15条1項)
B→造船業(労働安全衛生法令7条1項)
C→圧気工法(労働安全衛生法令7条2項)
D→統括安全衛生責任者(労働安全衛生法15条1項)
E→統括管理(労働安全衛生法15条1項)
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第15条 
○1 事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が2以上あるため、その者が2以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。)のうち、建設業その他政令で定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行う者(以下「特定元方事業者」という。)は、その労働者及びその請負人(元方事業者の当該事業の仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。以下「関係請負人」という。)の労働者が当該場所において作業を行うときは、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、第30条第1項各号の事項を統括管理させなければならない。ただし、これらの労働者の数が政令で定める数未満であるときは、この限りでない。
令第7条
○1 
法第15条第1項の政令で定める業種は、造船業とする。
○2 法第15条第1項ただし書及び第3項の政令で定める労働者の数は、次の各号に掲げる仕事の区分に応じ、当該各号に定める数とする。
1 ずい道等の建設の仕事、橋梁りようの建設の仕事(作業場所が狭いこと等により安全な作業の遂行が損なわれるおそれのある場所として厚生労働省令で定める場所において行われるものに限る。)又は圧気工法による作業を行う仕事 常時30人
2 前号に掲げる仕事以外の仕事 常時50人

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