労働安全衛生法(第2章-安全衛生管理体制)rkh2010C

★ rkh2010C都道府県労働局長は、特定元方事業者の労働者及び関係請負人の労働者が一の場所で行う仕事に係る労働災害の発生率が他の同業種、同規模の仕事と比べて高く、それが統括安全衛生責任者の不適切な業務執行に基づくものであると考えられる場合、当該統括安全衛生責任者の業務執行について当該統括安全衛生責任者を選任した事業者に対し勧告することができる。
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○正解
 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、統括安全衛生責任者の業務の執行について当該統括安全衛生責任者を選任した事業者に勧告することができる。
詳しく
第15条
○5 第10条第3項の規定は、統括安全衛生責任者の業務の執行について準用する。この場合において、同項中「事業者」とあるのは、「当該統括安全衛生責任者を選任した事業者」と読み替えるものとする。
第10条
○3 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる

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