労働基準法(第9章-その他)rkh2203C

★★★● rkh2203C労働基準法の規定による賃金(退職手当を除く。)の請求権は2年間、同法の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によって消滅する。
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○正解
 退職手当の請求権は5年間行わない場合には、時効によって消滅する
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 rkh06CE労働基準法の規定による賃金(  C  を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、労働基準法の規定による  C  の請求権は   E  間行わない場合においては、時効によって消滅する。
第115条 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によつて消滅する

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rkh1304C退職手当を除く賃金の請求権の消滅時効期間は3年間であるが、同じ賃金でも退職手当の請求権の消滅時効期間は5年間である。×rks6305A退職手当の請求権の時効は5年である。○

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