★★ rkh2903C使用者は、労働者が退職から1年後に、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由について証明書を請求した場合は、これを交付する義務はない。
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×不正解
退職時の証明については、請求権の時効は退職時から2年とされる。
退職時の証明については、請求権の時効は退職時から2年とされる。
詳しく
退職時の証明の時効は2年です。1年や3箇月ではありません。平成29年、昭和55年において、ひっかけが出題されています。
(平成11年3月31日基発169号)
(問)
退職時の証明については、法第115条により、請求権の時効は2年と解するが如何。
(答)
貴見のとおり。
(問)
退職時の証明については、法第115条により、請求権の時効は2年と解するが如何。
(答)
貴見のとおり。
関連問題
rks5502C自己都合で退職する労働者が使用者に対し、使用証明書を請求する場合における請求の時期は、退職後3ヵ月以内でなければならない。✕