労働基準法(第9章-その他)rkh0207E

★★★★●● rkh0207E労働基準法の規定による請求権(退職手当の請求権を除く。)は、2年間行わない場合には、時効により消滅する。
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○正解
 賃金(退職手当を除く)、災害補償その他の請求権は2年間行わない場合には、時効によって消滅する
詳しく
 賃金(退職手当を除く)の請求権の時効は、2年です。3年ではありません。平成13年、昭和60年において、ひっかけが出題されています。
 rkh11B労働基準法の規定による賃金(退職手当を除く。)の請求権は、  B  年間行わない場合においては、時効によって消滅する。
 rkh06D労働基準法の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は  D  間行わない場合においては、時効によって消滅する。
第115条 
 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によつて消滅する

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rkh2203C労働基準法の規定による賃金(退職手当を除く。)の請求権は2年間、同法の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によって消滅する。○rkh1304C退職手当を除く賃金の請求権の消滅時効期間は3年間であるが、同じ賃金でも退職手当の請求権の消滅時効期間は5年間である。×rks6003D労働基準法の規定による賃金、災害補償その他の請求権は3年間これを行わない場合においては、時効によって消滅する。×

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