労働基準法(第3章-賃金)rkh2203A

★ rkh2203A賞与を支給日に在籍している者に対してのみ支給する旨のいわゆる賞与支給日在籍要件を定めた就業規則の規定は無効であり、支給日の直前に退職した労働者に賞与を支給しないことは、賃金全額払の原則を定めた労働基準法第24条第1項に違反するとするのが最高裁判所の判例である。
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×不正解
 賞与を支給日に在籍している者に対してのみ支給する旨のいわゆる賞与支給日在籍要件を定めた就業規則の規定は合理的理由を有し有効であり、支給日の直前に退職した労働者に賞与を支給しないことは、賃金全額払の原則を定めた法24条1項に違反しないとするのが最高裁判所(昭和57年10月7日最高裁判所第一小法廷大和銀行事件)の判例である。

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