労働基準法(第3章-賃金)rih2402B

★★ rih2402Bいわゆるチェック・オフ協定は、それが労働協約の形式により締結された場合であっても、当然に使用者がチェック・オフをする権限を取得するものではないことはもとより、労働組合員がチェック・オフを受忍すべき義務を負うものではないとするのが、最高裁判所の判例である。
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○正解
 チェック・オフ協定は、労働協約の形式により締結された場合であっても、当然に使用者がチェック・オフをする権限を取得するものでないことはもとより、組合員がチェック・オフを受忍すべき義務を負うものではない。したがって、使用者と労働組合との間に労働協約が締結されている場合であっても、使用者が有効なチェック・オフを行うためには、労働協定の外に、使用者が個々の組合員から、賃金から控除した組合費相当分を労働組合に支払うことにつき委任を受けることが必要であって、当該委任が存しないときには、組合員はいつでも使用者にチェック・オフの中止を申し入れることができるとするのが最高裁判所(平成5年3月25日最高裁判所第一小法廷エッソ石油事件)の判例である。
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 「労働協約の形式により締結された場合であっても」とは、過半数労働組合が会社と労使協定を締結し、これにより、労使協定の効果と労働協約としての効果の双方を併せ持つこととなったとしても、という意味です。

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rih2502C使用者が組合員の賃金から組合費を控除しそれを労働組合に引き渡す旨の、労働組合と使用者との間の協定(いわゆるチェック・オフ協定)は、それに反対する組合員にチェック・オフを受忍する義務を負わせるものではなく、組合員はいつでも使用者にチェック・オフの中止を申し入れることができるとするのが、最高裁判所の判例である。○


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