労働基準法(第9章-その他)rkh2201E

★★★★★★★★★● rkh2201E使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。
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○正解
 使用者は、労働者名簿賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない
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rkh06B使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を  B  間保存しなければならない。
第109条 
 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない

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rkh1905C使用者は、労働基準法第109条の規定に基づき一定の労働関係に関する重要な書類を保存しなければならないこととされており、タイムカード等の記録、残業命令書及びその報告書など労働時間の記録に関する書類は、同条でいう「その他労働関係に関する重要な書類」に該当し、使用者は、これらの書類を5年間保存しなければならない。×rkh1407Bタイムカード等の記録、残業命令書及びその報告書など労働時間の記録に関する書類は、労働基準法第109条に規定する「その他労働関係に関する重要な書類」に該当し、使用者は、これらの書類を3年間保存しなければならない。○rkh1105E使用者は、労働者名簿、賃金台帳等労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならないが、記録を保存すべき期間の計算についての起算日は、退職に関する書類については、労働者の退職又は死亡の日である。○rkh0207D労働者名簿及び賃金台帳は、3年間保存しなければならない。○rks6003A使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。○rks5508D使用者は、各事業場ごとに労働者名簿及び賃金台帳を調製し、これを3年間保存しなければならない。○rks5502E労働者が退職した場合でも、その労働者についての労働者名簿及び賃金台帳は3年間保存しなければならないが、その保存すべき期間の計算上の起算日は、労働者名簿については労働者の退職の日、賃金台帳についてはその労働者についての最後の記入をした日である。○rks4410A賃金台帳の保存年限は、最後の記入をしてから3年である。○


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