労働基準法(第9章-その他)rkh0807B

★ rkh0807B賃金の増額についての労使間の交渉が8月に決着し、4月に遡って賃金が増額されることになった場合に、4月から7月に支給した旧賃金との差額を8月に一括して支払ったときは、その追加額については、賃金台帳のそれぞれの月にそれぞれの月分の追加額を記入しなければならない。
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×不正解
 
例えば、労働組合が4月に賃金の増額を要求し8月に賃金増額の協定が成立し、要求を提出した4月にさかのぼって支給することを約定した場合、旧賃金との差額が8月において一括支払われた場合の賃金台帳の記入方法については、過去4か月分の賃金であることを明記して、8月分の賃金の種類による該当欄に記入する
詳しく
(昭和22年11月5日基発233号)
(問)
 労働組合が本年4月に賃金の増額を要求し8月に賃金増額の協定が成立し、要求を提出した4月に遡って支給することを約定した場合、4、5、6、7各月の賃金支払日に支給した旧賃金との差額を8月において一括支払った場合においてもその追加額は当然各月毎に分割し、賃金台帳に夫々計上して平均賃金計算の基礎とするを適当と考えるが如何。
(答)
 本事案の如く8月の追加額が協約によって過去4、5、6、7月の4ヵ月間の賃金として支払われた場合には、平均賃金の計算においては、追加額は各月に支払われたものとして行うべきである。
賃金台帳の記載に当たっては、過去4ヵ月分の賃金なることを明記して、8月分の台帳の賃金の種類による該当欄に記入すること

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