労働基準法(第9章-その他)rkh1105E

★★★ rkh1105E使用者は、労働者名簿、賃金台帳等労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならないが、記録を保存すべき期間の計算についての起算日は、退職に関する書類については、労働者の退職又は死亡の日である。
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○正解
 労働者名簿を保存すべき期間の起算日は、労働者の死亡、退職又は解雇の日である
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則第56条
 法第109条の規定による記録を保存すべき期間の計算についての起算日は次のとおりとする
1 労働者名簿については、労働者の死亡、退職又は解雇の日
2 賃金台帳については、最後の記入をした日
3 雇入れ又は退職に関する書類については、労働者の退職又は死亡の日
4 災害補償に関する書類については、災害補償を終つた日
5 賃金その他労働関係に関する重要な書類については、その完結の日

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rks5502E労働者が退職した場合でも、その労働者についての労働者名簿及び賃金台帳は3年間保存しなければならないが、その保存すべき期間の計算上の起算日は、労働者名簿については労働者の退職の日、賃金台帳についてはその労働者についての最後の記入をした日である。○rks5204B労働基準法上、一定範囲の労働関係に関する記録について、保存義務が定められているが、保存すべき期間の起算日は労働者名簿については、労働者の死亡、退職又は解雇の日である。○


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