労働基準法(第8章-就業規則・寄宿舎)rkh2107B

★★★● rkh2107B事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、事業の附属寄宿舎の寮長を選任しなければならない。
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×不正解
 
使用者は、寮長、室長その他寄宿舎生活の自治に必要な役員の選任干渉してはならない
詳しく
 rkh11C使用者は、事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵してはならず、また、寮長、室長その他寄宿舎生活の  C  に必要な役員の選任に干渉してはならない。
第94条 
○1 使用者は、事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵してはならない。
○2 使用者は、寮長、室長その他寄宿舎生活の自治に必要な役員の選任に干渉してはならない
(昭和23年5月1日基収1317号)
(問)
(1) 法第94条第2項の役員の選出に干渉してはならないとは具体的に如何なる範囲をさすものであるか。
 自治組織体の役員の構成、員数、選出方法、選挙権の制限、被選挙権の議決方法等が考えられるので例示されたい。
(2) 以上の事項に関して使用者が寄宿労働者のために案を作成し、寄宿全労働者の自由な承認を求めることは違反であるか。
(3) 前2号により決定した事項を法第95条による寄宿舎規則中に記載し、又はそれ以外の事項を同規則中に記載することは違反であるか。

(答)
(1) 法第94条第2項は役員の選任に関する一切の事項(貴職提示のすべてを含む)に干渉してはならない趣旨である。
(2) 使用者が案を作成することは違法である。
(3) 違法である。

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rks6003E使用者は、事業の附属寄宿舎の生活に必要な寮長、室長その他の役員を選任しなければならない。×rks5806E使用者は、寮長、室長その他寄宿舎生活の自治に必要な役員の選任に干渉してはならず、選任に関して役員の構成、員数、選出方法、選挙権の範囲等を定めることも許されない。○


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