労働基準法(第8章-就業規則・寄宿舎)rkh1006C

★ rkh1006C労働基準法により使用者に課された義務の中で、罰則を伴わないものとしては、例えば、使用者が事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵すことの禁止がある。
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○正解
 法94条1項(使用者は、事業の付属寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵してはならない)の違反については罰則はない。なお、2項(使用者は、寮長、室長その他寄宿舎生活の自治に必要な役員の選任に干渉してはならない)に違反して役員の選任に干渉した場合は、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる
詳しく
(引用:コンメンタール94条)
 法94条1項の違反については罰則はないが、第2項に違反して役員の選任に干渉した場合は、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる(法119条1号)。
第119条
 (2019)次の各号のいずれかにに該当する者は、これを6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する
1 第3条、第4条、第7条、第16条、第17条、第18条第1項、第19条、第20条、第22条第4項、第32条、第34条、第35条、第36条第6項、第37条、第39条(第7項を除く。)、第61条、第62条、第64条の3から第67条まで、第72条、第75条から第77条まで、第79条、第80条、第94条第2項、第96条又は第104条第2項の規定に違反した者
2 第33条第2項、第96条の2第2項又は第96条の3第1項の規定による命令に違反した者
3 第40条の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者
4 第70条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第62条又は第64条の3の規定に係る部分に限る。)に違反した者

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