労働基準法(第8章-就業規則・寄宿舎)rkh2107A

★★★ rkh2107A事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の外泊について使用者の承認を受けさせることができる。
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×不正解
 
使用者は、①外出又は外泊について使用者の承認を受けさせること、②教育、娯楽その他の行事に参加を強制すること、③共同の利益を害する場所及び時間を除き、面会の自由を制限すること等、寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵す行為をしてはならない
詳しく
(事業附属寄宿舎規程)
第4条 使用者は、次の各号に掲げる行為等寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵す行為をしてはならない
1 外出又は外泊について使用者の承認を受けさせること
2 教育、娯楽その他の行事に参加を強制すること
3 共同の利益を害する場所及び時間を除き、面会の自由を制限すること

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rkh0306A使用者は、事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の外泊について使用者の承認を受けなければならないとすることはできない。○rks4607ABCDE次のうち、通常、事業附属寄宿舎における私生活の自由を侵す行為に該当しないと考えられるものはどれか。A外泊について使用者の許可をうけさせること。B女性の寄宿舎において男性との面会をいっさい認めないこと。C消灯時間を定めること。D女性の寄宿舎において、生花の講習会への出席を義務づけること。E入寮後半年間は、帰郷をみとめないこと。C


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