★● rkh2104D労働基準法第24条第1項の定めるいわゆる賃金全額払の原則は、使用者が労働者に対して有する債権をもって労働者の賃金債権と相殺することを禁止する趣旨をも包含するものであり、使用者の責めに帰すべき事由によって解雇された労働者が解雇無効期間中に他の職に就いて得た利益を、使用者が支払うべき解雇無効期間中の賃金額から控除して支払うことはおよそ許されないとするのが最高裁判所の判例である。
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×不正解
使用者の責に帰すべき事由により解雇された労働者が解雇無効期間中に他の職に就いて得た利益(中間利益)は、「自己の債務を免れたことによって得た利益」として、被解雇者が請求し得る賃金額から控除すべきものであるが、法26条(休業手当)の規定があるので、控除の範囲は、平均賃金の4割の限度にとどめるべきものとする、すなわち、平均賃金の6割を下らない限度で中間利益を控除すべきとするのが最高裁判所(昭和62年4月2日最高裁判所第一小法廷あけぼのタクシー事件)の判例である。
使用者の責に帰すべき事由により解雇された労働者が解雇無効期間中に他の職に就いて得た利益(中間利益)は、「自己の債務を免れたことによって得た利益」として、被解雇者が請求し得る賃金額から控除すべきものであるが、法26条(休業手当)の規定があるので、控除の範囲は、平均賃金の4割の限度にとどめるべきものとする、すなわち、平均賃金の6割を下らない限度で中間利益を控除すべきとするのが最高裁判所(昭和62年4月2日最高裁判所第一小法廷あけぼのタクシー事件)の判例である。
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rkh23C「使用者の責めに帰すべき事由によつて解雇された労働者が解雇期間中に他の職に就いて利益を得たときは、使用者は、右労働者に解雇期間中の賃金を支払うに当たり右利益〔…(略)…〕の額を賃金額から控除することができるが、右賃金額のうち労働基準法12条1項所定の C に達するまでの部分については利益控除の対象とすることが禁止されているものと解するのが相当である」とするのが最高裁判所の判例である。
関連問題
なし